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飲食店の就業規則

社会保険労務士法人すずき事務所 飲食店専門チームです。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。飲食業界(飲食店)で言いますと、1店舗ごとが事業所と見られるので、各店舗のパート・アルバイトを含めた従業員が10人以上でなければ、法律上の作成義務はないことになります。

ただ、今後就業規則の役割は一層高まっていくと思われます。
理由は、「労働契約法」の制定です。
労働契約法では、「労働者の労働条件=就業規則」と位置付けています。
たとえば、就業規則を変更する場合で、労働者が同意しないときにおいても、変更後の内容が合理的であれば、「労働者の労働条件=変更後の就業規則」となります。
(手続きや周知がしっかり行われていなければなりませんが・・・)

また、就業規則で規定する内容は、労働法令(労基法など)以外の内容も含まれているので、就業規則を作成していない場合、労働者への対応ができなくなってしまう可能性もあるわけです。

10人未満の店舗であっても、就業規則は作るべきであると、飲食店専門チームは考えています!!

 

 飲食店の就業規則のポイント

飲食業界(飲食店)の就業規則を作る場合、最重要ポイントとなるのは、ズバリ「労働時間」です。

飲食業界(飲食店)における労働時間の特徴を挙げてみましょう。

・営業時間(営業日)が店舗により異なる。

・シフト制を採用することが多い。

・時間帯によって、繁閑の差が激しい。

・正社員の場合、長時間労働になることが多い。

・深夜(夜10時以降)労働になることが多い。

・正社員の場合、労働時間の管理をあまりしていないケースが多い。

・正社員の場合、残業手当の支給額が曖昧にされているケースが多い。

上記のとおり、飲食業(飲食店)は、労働時間について、他の業界にない「特別の存在」になっているのです。

労使のトラブルについても、「労働時間絡み」のケースが非常に多く、労働時間に関する「職場のルール」を、就業規則でキッチリ定めておく必要があるわけです。

その他のポイントは、次の3点が挙げられます。

・店長など、管理監督者の取扱い

・パート・アルバイトの取扱い

・退職・解雇の取扱い


・店長のこと

飲食業界(飲食店)の店長については、「長時間労働」「名ばかり管理職」などの問題が付きもので、「時給を計算してみたらアルバイト以下だった」というようなことも、よくある話です。

店長の役割、管理監督者の定義をあいまいにしておくと、「サービス残業や不払残業」の問題につながる可能性が高くなります。

また、これらの問題を放置し、店長を「残業代の発生しない便利な従業員」というような扱いにしておくと、最悪の場合、「過労死」などの大きな問題にもつながりかねません。

店長については、
   ① 店舗の経営を任せる(経営の責任を負わせる)存在なのか、
   ② 店舗の運営を任せる存在なのか
など、その役割や責任を明確にし、その役割や責任に沿った形の労務管理をしていく必要があるでしょう。


 ・パート・アルバイトのこと

パート・アルバイトについは、飲食業界(飲食店)の場合、その構成割合が高く、店舗運営に大きな影響を与える存在です。

にもかかわらず、パート・アルバイトに対する「職場のルール=就業規則・賃金規程や労働契約書」を疎かにしているケースを見受けることが多々あります。

パート・アルバイトについては、労働条件が、正社員とは当然異なることになるので、その違いを「職場のルール=就業規則・賃金規程や労働契約書」でしっかり明文化しておくべきです。

たとえば、「契約期間」「所定労働時間」「試用期間」「休職」「有給休暇」「特別休暇」「賃金の決定」「賞与の支給」「退職金の支給」などが要注意事項です。


 

・退職・解雇のこと

飲食業界(飲食店)は、他の業界と比べ、人の出入りが激しく、退職時にトラブルが多く発生しています。特に、「解雇」に対するリスクの認識が低く、店長などが安易に、解雇を連想するような言葉を発してしまうことが多々あります。

たとえば、「もう帰れ、明日から来なくていいから」「もうシフトに入れないから」などの言葉はその典型例で、労使の争いになってしまうと、第三者(労働基準監督署など)は「即時解雇」であったと判断する可能性が高くります。このような状況になってしまうと、会社には「解雇予告手当」の支払義務が必ず発生してしまいます。

経営者、総務・人事労務担当者だけではなく、現場の店長も、
   ・どのような言葉が解雇という判断につながってしまうのか
   ・解雇はどのようなときにできるのか、どのようなステップを踏む必要があるのか
   ・退職時の手続きはどのようになっているのか
などについて、理解しておかなければならないでしょう。

 


「飲食店の就業規則」について、私たち(社会保険労務士法人すずき事務所 飲食店専門チーム)と会って話を聞いてみたい」と考えていただいた方は、こちらからお問合せください。

お問合せの際には、「飲食店の就業規則について、話を聞いてみたい」というようなコメントを入れておいてください。よろしくお願いいたします。


                            

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